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大阪府堺市の行政書士村上法務事務所は、建設業許可及び経営事項審査の申請手続きを専門とする地域密着型の事務所です。

TEL. 072-361-4220

〒587-0052 大阪府堺市美原区南余部20-11


 ホーム > 許可取得の6つのポイント

許可取得の6つのポイント(許可要件)


ポイント1
経営業務の管理責任者を有すること
ポイント2
専任の技術者を有すること
ポイント3
誠実性を有すること
ポイント4
財産的基礎または金銭的信用を有すること
ポイント5
欠格要件に該当しないこと
ポイント6
建設業を営む営業所を有すること

 ポイント1〜ポイント6のような許可要件をすべて満たしていれば、許可を取得することができます。
                              
(ポイント1〜ポイント6の詳細は下記をご覧ください)

ただし、許可の申請をするときには、都道府県や国土交通省に対して、これらすべて満たしていますよ

と言ったところで信用してはくれません。やはり、資料や書面をもってそれらを証明をし、確認をしてもら

う必要があります。

 許可要件を満たしているかの判断、それらを証明する資料や書面の収集・作成は容易ではなく難しい

ものであり、また、都道府県や国土交通省といった申請先によって、多少取り扱いが違ったりしますので

注意が必要となります。

 ここは悩まず、建設業許可専門の行政書士村上法務事務所をぜひご利用ください。
 



ポイント1  経営業務の管理責任者を有すること


経営業務の管理責任者とは?
常勤である会社の役員、個人事業主等のうち、建設業の経営業務について総合的に管理した経験が

あり、なおかつその経験期間が一定年数以上ある者のことをいいます。建設業の許可を取得する企業

は、最低1人以上は必要です。

経営業務の管理責任者になるには?
常勤である会社の役員、個人事業主等が、建設業の経営業務全般について、一定年数以上の経験が

あればなれます。具体的には下記のとおりです。

1.許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を

  有する者

2.許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者とし

  ての経験を有する者

3.許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務を補佐した経験を有する者

4.許可を受けようとする建設業に関し、5年以上執行役員等として経営業務を総合的に

  管理した経験を有する者


経営業務の管理責任者になるための経営経験が要件に満たしているかの判断は、非常に困難でありま

す。お近くの行政書士または行政書士村上法務事務所に御相談されることをおススメします。



ポイント2  専任の技術者を有すること


専任の技術者とは?
営業所に常勤して専らその職務に従事する技術者のことをいいます。営業所ごとに置く必要がありま

す。

専任の技術者になれるのは?
下記のいずれかに該当する技術者は、専任の技術者になれます。業種並びに一般建設業許可及び特

定建設業許可のどちらであるかによって、専任の技術者になれる要件が違いますのでご注意ください。

1.一般建設業の許可申請をする場合

    イ ・高校で指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者

      ・大学で指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者

    ロ 10年以上の実務経験を有する者

    ハ 国家資格等を有する者

2.特定建設業の許可申請をする場合

    イ 国家資格等を有する者

    ロ 法第7条第2号イ、ロ、ハに該当し、かつ元請として4500万円以上の工事に

      ついて2年以上指導監督的な実務経験を有する者

    ハ 国土交通大臣がイまたはロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

  ※指定建設業(7業種)についてはイまたはハに該当する者のみ


専任の技術者になるための要件を満たしているかの判断は、非常に困難であります。お近くの行政書士

または行政書士村上法務事務所に御相談されることをおススメします。



ポイント3  誠実性を有すること

会社、会社の役員、個人事業主、営業所の代表者等が、宅地建物取引業法や建築士法等に違反して

免許等取り消し処分を受けてから5年を経過していなかったり、法律違反や請負契約違反をするおそれ

がある場合は、誠実性は有していないことになります。



ポイント4  財産的基礎または金銭的信用を有すること


一般建設業の許可を申請する場合
下記のいずれかに該当しなければなりません。

1.直前の決算において、自己資本の額が500万円以上

2.500万円以上の資金調達能力を証明できること。

    申請者名義の預金残高証明書(残高日が申請直前4週間以内のもの。原本提出)


特定建設業の許可を申請をする場合
下記のすべてに該当しなければなりません。

1.欠損の額が資本金の20%を超えていないこと

2.流動比率が75%以上であること

3.資本金の額が2000万円以上であること

4.自己資本の額が4000万円以上であること




ポイント5  欠格要件に該当しないこと

下記のいずれか(欠格要件)に該当する場合は、許可を受けることができません。注意してチェックしま

しょう。

1.申請書及び添付書類に、虚偽の記載や、重大な事実の記載漏れ等がある場合

2.申請者や、申請する法人の役員、営業所の長に下記イ〜リに該当する者がいる場合

    イ 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ないもの

    ロ 不正の手段により許可を受けたこと、または営業停止処分に違反したこと等に

      よりその許可を取り消されて5年を経過しない者

    ハ 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を

      経過しない者

    ニ 許可の取消処分を免れるための廃業の届出を行った事業者について、許可の

      取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員又は個人の使

      用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者

    ホ 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

    ヘ 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

    ト 禁固以上の刑に処され、その刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受ける

      ことがなくなった日から5年を経過しない者

    チ 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で

      定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に

      違反し、刑法等の一定の罪を犯し、罰金の刑に処され、その刑の執行を終わ

      り、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

    リ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人

      が上記のいずれかに該当する者




ポイント6  建設業を営む営業所を有すること

営業所とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます。営業所に当たるかの判断

は、建設業の営業に関与しているか、関与していないかで考えます。そのような判断のもとに、営業所

が2つ以上の都道府県にあれば大臣許可が必要となります。よって、作業場、資材置場、連絡所、登記

上だけの本店・支店は営業所に該当しません。




















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