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大阪府堺市の行政書士村上法務事務所は、建設業許可及び経営事項審査の申請手続きを専門とする地域密着型の事務所です。

TEL. 072-361-4220

〒587-0052 大阪府堺市美原区南余部20-11


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建設業許可とは・・・

なぜ建設業許可制度というものがあるのか?


  答え:発注者を保護するためです。

 手抜き工事や雑な工事があり完成した建築物等は、一般市民などの発注者は完成後すぐにはわから

ず、何年もしてから発見し、大きな損害を被ることになります。

 そこで、建設業の許可を取得している業者は、「技術面」「経営面」「財産面」がある一定以上の基準を

クリアしている業者ということになりますので、発注者は前もって良い業者を選ぶことができ、また安心し

て工事を任せることができます。


許可の区分にはどんなのがあるのか?


  答え:「知事許可:大臣許可」「一般建設業許可:特定建設業許可」があります。

 建設業の許可申請をする際には、知事許可と大臣許可のどちらかを選び、かつ一般建設業許可と特定

建設業許可からどちらかを選らばなければなりません。

・知事許可・・・・・・・・・1つの都道府県にのみ営業所を置く場合は、都道府県知事の建設

             業許可を受けます。

・大臣許可・・・・・・・・・2つ以上の都道府県に営業所を置く場合は、国土交通大臣の建設

             業許可を受けます。
・一般建設業許可・・・発注者(施主)から直接工事を請け負い、そして3000万円以上(建

              築一式工事は4500万円以上)下請けに出すことがない場合は、一

              般建設業許可を受けます。

・特定建設業許可・・・発注者(施主)から直接工事を請け負い、そして3000万円以上(建

              築一式工事は4500万円以上)下請けに出すことがある場合は、特

              定建設業許可を受けます。
 許可申請する業者は、「知事許可」「大臣許可」いずれかに該当し、なおかつ「一般建設業許可」「特定

建設業許可」のいずれかに該当します。

     (例)大阪府に営業所があり、電気工事を発注者から直接受けることはあるが、

        下請業者に3000万円以上の工事を出すことはばい場合は、知事許可で一

        般建設業許可を受ける必要があります。


許可にはどんな業種があるか?


  答え:許可業種には、2つの一式工事と26の専門工事とで、合計28の許可業種があります。

      許可申請の際は、いずれかの業種に属します。


【許可業種】

一式工事:土木工事業、建築工事業

専門工事:大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事

       業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、ほ装工事業、しゅんせ

       つ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械

       器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事

       業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業

 許可の申請をする業者は、どの許可業種に該当するのかを自社の工事内容を考えた上で判断し、許

可業種ごとに許可を得る必要があります。当然許可を得た業種以外の工事を請け負えば無許可営業に

なりますので、この部分に関しては重要ですので、注意が必要です。

 建設業許可申請を専門としている行政書士村上法務事務所では、許可業種に関して、きちんと判断致

しますので、お気軽に御依頼ください。




















                                      建設業許可申請を専門とする大阪府堺市の行政書士へ建設業許可に関するメールでのお問い合わせ

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